生前贈与はトラブル回避に役立つ?相続との違いは
生前贈与は、財産を生きている間に無償で譲る行為で贈与税がかかり、相続は亡くなった後に財産を引き継ぎ相続税が発生します。生前贈与を活用することで、相続時の財産総額を減らし、相続税負担を軽減できます。また、親族間の相続トラブルを防ぐ手段としても有効です。
目次
生前贈与はどんな方法?相続の違いは
生前贈与は、生きている間に財産を譲る行為で、贈与税が課されます。相続は亡くなった後に財産を引き継ぎ、相続税が発生します。
◇生前贈与とは
生前贈与とは、財産を持っている人が自分の財産を生きている間に無償で他の人に譲る行為を指します。この贈与は、基本的に誰にでもいつでも行うことができ、贈与のタイミングや対象者を自由に選べるという特徴があります。
生前贈与には2つの方法があり、どちらも相続税対策として多くの方に利用されています。特に2015年の相続法改正により、相続税が増税される一方で贈与税が減税されたことから、生前贈与は財産を守るための手段として注目を集めています。
適切に行うことで、相続税の負担を軽減し、円滑な資産継承が可能になります。
◇相続との違い
生前贈与と相続の主な違いは、財産を譲るタイミングと税金の仕組みにあります。生前贈与は、生きている間に自分の財産を無償で他者に譲る行為で、その際には贈与税が課されます。
一方、相続は亡くなった後に財産が遺言や法律に基づいて引き継がれ、このときには相続税が課されます。財産を渡すタイミングがこの二つの大きな違いです。
また、生前贈与では財産を渡す相手を自由に選べるのが特徴で、贈与税は贈与を受けた人が負担します。相続では、法定相続人が優先的に財産を受け取る権利を持ち、相続税は財産を受け取った相続人が支払います。
税金が発生する時期も異なり、生前贈与は贈与が行われた時点で課税されますが、相続税は被相続人が亡くなった時点で発生します。
このように、生前贈与と相続は財産を譲るタイミングや税金の支払い時期、対象者の選択の自由度などに違いがあります。
遺産相続ではトラブルが起きる可能性もある
遺言があいまいだとトラブルが生じやすく、認知症後の遺言の有効性も争点となることがあります。相続税の支払い不足も問題となり、事前対策が重要です。
◇遺言の内容があいまいな場合
遺産相続でよくあるトラブルの一つは、遺言の内容があいまいであることです。例えば、「千葉にある倉庫は長女に相続させる」といった不明確な記述では、対象物件が特定できず、遺言の効力が認められないことがあります。
その結果、長女が所有権確認訴訟を起こさなければならず、遺言の目的が達成されない恐れがあります。
また、財産目録に私道などの重要な財産が漏れてしまうこともあります。この場合、私道について別途遺産分割協議が必要となり、相続手続きが複雑化します。
遺言者が「家族なら理解できるだろう」と考えてあいまいな遺言を残すと、大きなトラブルや法的問題を引き起こす可能性があります。そのため、遺言は具体的に明記し、財産全体を正確に把握することが重要です。
◇認知症になってから遺言書が作成された場合
遺産相続でよくあるトラブルの一つは、認知症になってから作成された遺言書の有効性が争われるケースです。民法961条では15歳以上なら遺言を作成できますが、遺言が有効であるためには「意思能力」が必要です。
意思能力とは、遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力を指します。
認知症が進行していると、遺言者が意思能力を欠いていると見なされ、遺言の有効性が争われることがあります。裁判所で無効とされる可能性もあり、相続人間での大きなトラブルに発展することもあります。
長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)での点数が一つの目安となりますが、その他の事情や証拠も考慮されます。
このようなトラブルを避けるためには、遺言作成時の健康状態や意思能力を確認することが重要です。適切な時期に法的に有効な遺言を作成することで、後の相続争いを防ぐことができます。
◇税負担が支払えない場合
遺産相続でよくあるトラブルの一つは、相続税が支払えないことです。特に、不動産が多く含まれる遺産では、現金が不足しがちで、相続税の納付が困難になることがあります。
相続税は現金で納める必要があり、遺産の多くが不動産の場合、必要な現金が足りなくなることがあります。
例えば、遺産総額が基礎控除額を超える場合や、現金がほとんどなく不動産ばかりの場合、相続税の納付が難しくなります。数億円規模の遺産では、相続税が1,000万円を超えることもあり、相続開始後にその大金を準備するのは難しいです。
さらに、相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内であり、迅速な対応が求められます。
このトラブルを避けるためには、事前に相続税対策を講じることが重要です。具体的には、現金や流動資産を確保する計画を立てたり、延納や物納などの納税方法を検討したりすることが有効です。
生前贈与でトラブルを回避!向いているケース
相続財産が多い場合、生前贈与により相続税を軽減できます。特に、相続税の基礎控除を超える場合や、贈与する相手が決まっている場合に有効です。若い贈与者や資金が必要な相手への贈与も効果的で、非課税枠を利用できます。
◇相続財産が多い場合
生前贈与が効果的なケースには、いくつかの具体的な状況があります。例えば、相続財産が多く、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える場合です。
このような場合、亡くなった後の相続よりも、生前に贈与を行うことで相続税を軽減することができます。また、推定相続人に平等に贈与することで、後の相続トラブルを防ぐことが可能です。
◇財産の所有者が若い場合
贈与する側が若い場合も、生前贈与は有効です。暦年課税の基礎控除を利用すれば、年間110万円までの贈与が非課税で行えます。
そのため、早期に少しずつ財産を分配することができ、長期的に計画的な贈与を進めることで贈与税の負担を軽減しつつ、効果的に財産を移転できます。
◇贈与する相手が決まっている場合
特定の相手に財産を確実に渡したい場合、生前贈与が有効です。相続では法定相続人が法律で決まった割合の財産を受け取るため自由度が低いですが、生前贈与なら渡す相手を自由に選べます。
ただし、遺留分の権利を持つ相続人には、その取り分に配慮する必要があります。
◇贈与する相手が資金を必要としている場合
子どもや孫が直近で資金を必要としている場合、生前贈与は効果的です。特例を利用すれば、結婚や子育て資金として1,000万円、教育資金として1,500万円まで非課税で贈与できるため、タイミングよく資金援助を行えます。これにより、家族への早期の支援が可能になります。
生前贈与はさまざまな利点がある
生前贈与は親族間の相続トラブルを防ぎ、贈与理由を明確に伝えることで家族間の誤解や不満を解消します。また、相続税の負担を軽減でき、基礎控除内に財産を収めることで相続税を抑える効果もあります。
◇トラブル防止になる
生前贈与には、税務対策だけでなく、親族間の相続トラブル、いわゆる「争族」を防ぐという大きな利点があります。生前贈与では、財産の所有者が生きている間に自分の意思を明確に伝えながら財産を分配できるため、相続時に起こりがちな親族間の争いを事前に防止することができます。
贈与する理由や気持ちを配偶者や子どもたちに直接伝え、家族全員で話し合う機会を持つことで、相続の際の誤解や不満を解消しやすくなります。
また、法定相続人ではない内縁の配偶者や、特にお世話になった人にも生前に財産を渡すことができるため、トラブルを未然に防ぐことができます。これにより、相続人同士が遺産分配を巡って争う心配が軽減され、財産を確実に望む相手に分配できる仕組みを整えることができます。
生前贈与を活用することで、家族間の不和を防ぎ、円満な相続を実現する手段となります。
◇相続税の負担を軽減できる
生前贈与には、相続税の負担を軽減できる大きな利点があります。相続税は、相続時の課税遺産総額に対して課せられるため、生前に財産を少しずつ贈与することで、相続時に残る財産の総額を減らし、結果として相続税を抑えることができます。
相続税の課税は、基礎控除額を超える財産に対して行われるため、生前贈与を活用して相続財産を基礎控除内に収めれば、相続税がかからない場合もあります。
たとえば、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。この基礎控除額を下回る財産しか残っていなければ、相続税は発生しません。
もし相続財産が基礎控除額を上回っていた場合でも、生前贈与を行うことでその額を減らし、相続税負担を大幅に軽減することが可能です。
このように、生前贈与を活用することで、財産を計画的に減らし、将来的な税金の負担を軽減することができます。
生前贈与と相続には、財産を譲るタイミングと税金の仕組みに違いがあります。生前贈与は、生きている間に財産を他者に無償で譲る行為で、贈与税が課されます。一方、相続は亡くなった後に財産を引き継ぎ、相続税が発生します。
生前贈与の主な利点は、相続税の負担を軽減できる点です。生前に財産を贈与することで、相続時に残る財産の総額を減らし、結果として相続税を抑えることができます。
例えば、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。
この基礎控除額を下回る財産しか残っていなければ、相続税は発生しません。生前贈与を活用することで、相続財産を基礎控除内に収めることができ、相続税がかからない場合もあります。
また、生前贈与は親族間の相続トラブルを防ぐ手段としても有効です。財産を生きている間に分配することで、贈与する理由や気持ちを家族に直接伝えることができ、誤解や不満を解消しやすくなります。さらに、法定相続人ではない内縁の配偶者やお世話になった人に対しても財産を贈与することができ、相続人同士の争いを防ぐことができます。
このように、生前贈与は税負担の軽減とトラブル防止に役立つ手段であり、計画的に利用することで円満な相続を実現することができます。