【2026年版】大田区・品川区の「相続不動産」売却手続きと使える税金特例を優しく解説
大田区や品川区に実家や土地を相続したものの、何から手をつければよいか分からずお悩みではないでしょうか。結論から言うと、まずは相続登記の期限を確認し、次に売却の流れと使える税金特例を押さえることが、損をしないための最短ルートです。
本記事では、2026年時点の法改正のポイントを踏まえながら、放置するリスク、具体的な売却手続き、節税につながる特例、よくある疑問、そして地元でおすすめの不動産会社まで、順を追って優しく解説していきます。
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目次
1.相続した不動産を放置するリスクと2026年の法規制

相続した不動産をそのままにしておくと、思わぬ過料や維持コストが発生する可能性があります。まずは知っておくべき法律上の注意点を整理しておきましょう。
1-1.義務化された「相続登記」の注意点と過料リスク
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。正当な理由なくこの期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
過料は行政上のペナルティであり刑事罰ではありませんが、金銭的な負担が生じる点は変わりません。さらに注意したいのは、この義務化が2024年4月1日より前に発生していた相続にも遡って適用されることです。
何十年も前に相続したまま名義変更をしていない不動産をお持ちの場合、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。
期限内の手続きが難しい場合には、法務局へ相続人であることを申し出るだけで過料を回避できる「相続人申告登記」という簡易な制度も用意されていますが、こちらはあくまで暫定的な対応であり、別途正式な相続登記が必要になる点は押さえておきましょう。
大田区・品川区のように相続人が遠方に住んでいるケースも多いため、早めに専門家へ相談し、スケジュールを立てておくことをおすすめします。

1-2.空き家・古い戸建てをそのまま所有し続けるコストとデメリット
相続した実家を「とりあえずそのまま」にしておくと、見えにくいコストが少しずつ積み重なっていきます。空き家を所有し続ける限り、固定資産税や都市計画税、火災保険料に加え、庭木の手入れや建物の維持管理費が継続的にかかることを忘れてはいけません。
| 項目 | 内容 |
| 固定資産税・都市計画税 | 所有している限り毎年発生 |
| 火災保険料 | 空き家でも継続的にコストが発生 |
| 維持管理費 | 庭木の手入れ・清掃・修繕など |
| 資産価値の低下 | 換気・通水不足による老朽化、シロアリ被害等で下落しやすい |
| 近隣トラブルのリスク | 景観・治安への悪影響から苦情等に発展する可能性 |
| 行政指導のリスク | 「特定空家等」に指定されると指導・勧告の対象になる可能性 |
誰も住んでいない家は換気や通水がされないため、湿気やシロアリの被害で老朽化が早まりやすく、資産価値も年々下がっていく傾向にあります。
また、大田区・品川区のような住宅密集地では、老朽化した空き家が周辺の景観や治安に影響を与え、近隣トラブルに発展することも考えられるでしょう。
倒壊の危険がある、あるいは著しく管理が不十分と判断された場合は、自治体から「特定空家等」に指定され、指導や勧告の対象となる可能性も否定できません。
こうした状況を踏まえると、活用予定のない相続不動産は、早い段階で売却を検討したほうが、経済的にも精神的にも負担を軽減できるケースが多いといえるでしょう。次の章では、実際の売却手続きの流れを具体的に見ていきます。
2.相続不動産の売却手続きの流れと必要書類

相続不動産の売却は、遺産分割協議・名義変更・売却活動という3つの段階を順に進めることが基本です。ここでは大田区・品川区特有の事情も交えながら流れを解説します。
2-1.遺産分割協議から名義変更、売却完了までのステップ
相続不動産を売却するには、まず相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う遺産分割協議が欠かせません。この協議がまとまらない限り相続登記も売却活動も進められないため、最初の関門として位置づけておくべきといえるでしょう。
協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、戸籍謄本や住民票などの必要書類を揃えて相続登記を申請し、被相続人から相続人へ名義変更を行います。名義変更が完了して初めて、不動産会社への売却依頼や査定依頼が可能になります。
その後は物件の査定、媒介契約の締結、売却活動、買主との条件交渉、売買契約、決済・引き渡しという流れで手続きが進んでいくのが一般的です。
相続財産に不動産以外の預貯金や有価証券が含まれている場合は、遺産分割協議と並行して財産全体の把握を進めておくと、後々のトラブルを避けやすくなると考えられます。

2-2.遠方に住んでいても大田区・品川区の物件をスムーズに売却する方法
相続人が地方や海外に住んでいる場合でも、いくつかのポイントを押さえれば大田区・品川区の物件をスムーズに売却することが可能です。書類のやり取りをオンラインや郵送で完結できる不動産会社を選ぶことが、遠方売却を成功させるための重要なカギを握ります。
近年は査定依頼や媒介契約の締結をWEB上で完結できる会社が増えており、現地に足を運ぶ回数を最小限に抑えられるでしょう。また、鍵の管理や内覧対応、荷物や家財の片付けまで代行してくれる不動産会社を選べば、遠方からでも安心して手続きを任せられます。
相続人が複数いる場合は、代表者を一人決めて窓口を一本化しておくと、不動産会社とのやり取りが煩雑になりにくく、意思決定のスピードも上がると考えられます。
さらに、司法書士や税理士との連携体制が整っている不動産会社であれば、登記や税務申告の相談も含めてワンストップで進められるため、地元の土地勘がない相続人にとって心強い存在となるでしょう。
次章では、売却時に活用できる税金特例について詳しく見ていきます。
3.知らないと損する!相続売却で使える重要な税金特例(節税対策)

相続不動産の売却では、要件を満たすことで数百万円単位の節税につながる特例が用意されています。ここでは代表的な2つの特例のポイントを解説します。
3-1.空き家の「3,000万円特別控除」の適用要件と注意点
相続した空き家を売却する際に活用できる代表的な特例が、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「空き家の3,000万円特別控除」です。
この特例は昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象であり、被相続人が一人で居住していたことなど複数の要件を満たす必要がある点に注意しましょう。
建物を残したまま売却する場合は現行の耐震基準を満たしていることが条件となり、満たしていない場合は耐震改修または解体が必要です。
2024年1月1日以降の譲渡からは、売却後に買主側が耐震改修や解体を行った場合でも適用が認められるようになり、売主の負担は以前より軽減されています。
適用期限についても延長されており、「2027年12月31日まで」かつ「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という2つの期限のうち、いずれか早い方までに売却する必要があります。対象となる方は早めにスケジュールを確認しておくことが大切です。

3-2.相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例とは
「取得費加算の特例」は、相続税を支払った方が一定期間内に相続財産を売却した場合に、その相続税の一部を取得費に加算できる制度です。

相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却することが適用の条件であり、この期間を過ぎると特例を使えなくなる点に注意が必要です。取得費が増えるほど譲渡所得が圧縮されるため、結果として所得税・住民税の負担を軽減できます。
加算できる金額は、支払った相続税のうち売却した財産に対応する部分に限られ、確定申告の際に譲渡所得の内訳書などの書類を添付する必要があります。
なお、この特例は前述の空き家の3,000万円特別控除と重複して適用することができないため、どちらがより有利になるかをケースごとに比較検討することが欠かせません。判断に迷う場合は、相続や不動産売却に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。
| 比較項目 | 空き家の3,000万円特別控除 | 取得費加算の特例 |
| 対象 | 昭和56年5月31日以前築の被相続人居住家屋 | 相続税を支払った相続財産全般 |
| 控除・加算の内容 | 譲渡所得から最大3,000万円控除 | 支払った相続税の一部を取得費に加算 |
| 期限 | 相続開始から3年を経過する日の属する年の12/31、または2027年12/31のいずれか早い方 | 相続開始日の翌日から3年10か月以内 |
| 併用 | 取得費加算の特例と併用不可 | 空き家の3,000万円特別控除と併用不可 |
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4.不動産相続・売却に関するよくある質問(FAQ)

相続不動産の売却では、税金の話だけでなく手続き上の疑問も多く寄せられます。ここでは特にご相談が多い3つの質問にお答えします。
Q1.相続人が複数いる場合、どのように売却を進めればよいですか?
相続人が複数いる場合は、まず遺産分割協議で不動産を「誰が相続するか」「売却して代金を分けるか」を決めることが最優先です。そのうえで、売却前に相続人全員の同意を書面で残しておくことが、後のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。
不動産を共有名義のまま売却する場合、共有者全員の実印・印鑑証明書・本人確認書類が必要になり、一人でも協力が得られないと手続きが滞ってしまいます。
代表相続人を決めて窓口を一本化し、進捗状況をこまめに共有しておくと、遠方に住む相続人がいる場合でもスムーズです。
意見がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や、相続に詳しい不動産会社・専門家を交えた話し合いの場を設けることも選択肢の一つとなります。早い段階から専門家に相談し、感情的な対立を避けながら進めることが大切です。
Q2.建物が古すぎて売れるか不安ですが、解体すべきですか?
築年数が古い建物であっても、必ずしも解体してから売却する必要はありません。結論として、解体するかどうかは物件の状態や立地、活用目的によって判断が分かれるため、事前に不動産会社へ相談することをおすすめします。
古家付きのまま「古家付き土地」として売却し、購入者が解体やリフォームを行うケースも少なくありません。一方で、倒壊の危険がある、あるいは前述の空き家特例を活用したいといった事情がある場合は、解体してから売却したほうが有利になることもあります。
解体には数十万円から百万円単位の費用がかかるため、更地にした場合の売却価格の見込みと解体費用を比較し、どちらが手元に残る金額が多いかを試算してから判断することが重要です。
判断に迷う場合は、複数の不動産会社に古家付きのまま・解体後それぞれの査定を依頼し、比較検討すると安心です。
| 比較項目 | 古家付きのまま売却 | 解体してから売却 |
| 初期費用 | 解体費用がかからない | 数十万円〜百万円単位の解体費用が発生 |
| 売却スピード | 比較的早く売却活動を開始できる | 解体工事の期間分、着手が遅れる |
| 想定される買主 | 古家をリフォーム・再建築したい層 | 更地としてすぐ活用したい層 |
| 向いているケース | 建物の状態が悪くない、費用を抑えたい場合 | 倒壊リスクがある、空き家特例を使いたい場合 |
Q3.税理士や司法書士への相談も含めて、ワンストップで対応してもらえますか?

相続不動産の売却では、登記手続きの司法書士、税務申告の税理士、売却活動の不動産会社と、複数の専門家が関わることが一般的です。
士業と連携体制を持つ不動産会社を選べば、それぞれを個別に探す手間を省き、まとめて相談を進めることが期待できます。
相続登記や税金特例の適用可否など専門的な判断が必要な場面は多く、窓口がバラバラだと相談内容の食い違いや二度手間が生じやすくなるでしょう。
連携体制が整っている不動産会社であれば、必要に応じて信頼できる司法書士・税理士を紹介してもらえるため、初めて相続を経験する方でも安心して手続きを進められます。
相談を検討する際は、初回相談が無料かどうか、担当者が相続案件の実務経験を持っているかどうかも、あわせて確認しておくとよいでしょう。
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5.大田区・品川区の相続売却でおすすめの不動産会社2選

相続不動産の売却は、地域の事情に詳しく相続案件の実績が豊富な不動産会社に相談することで、スムーズに進められます。ここでは大田区・品川区エリアでおすすめの2社をご紹介します。
| 比較項目 | ハウスドゥ 馬込(株式会社ニューエスト) | 東急リバブル 大森センター |
| 運営会社 | 株式会社ニューエスト(平成20年創業) | 東急リバブル株式会社 |
| 所在地・アクセス | 都営浅草線 馬込駅前 | 京浜東北線・根岸線「大森」駅北口徒歩1分 |
| 特徴 | 地域密着×大手FCの安心感、WEB集客に強み | 大手ブランドの組織力、社内研修・コンプライアンス体制 |
| 対応の強み | 相続・借地権など複雑な事情への個別対応 | 税務・法律相談、住宅ローン紹介までトータル対応 |
| 実績・評価 | 相談実績3,000件以上、顧客満足度調査で複数部門1位 | 直近6か月の満足度4.8(51人) |
| 向いている人 | 地域密着の柔軟な対応を重視したい人 | 大手の安心感・総合力を重視したい人 |
5-1.ハウスドゥ 馬込(株式会社ニューエスト)

| 屋号 | ハウスドゥ 馬込 |
| 会社名 | 株式会社ニューエスト |
| 住所 | 〒143-0021 東京都大田区北馬込2-30-11 |
| 電話番号 | 03-3775-6211 |
| 公式サイトURL | https://newest-baikyaku.com/ |
ハウスドゥ 馬込は、都営浅草線馬込駅前で店舗として40年以上の歴史を持つ地域に、平成20年創業の株式会社ニューエストが根ざして営業を続けている地域密着型の不動産会社です。
宅地建物取引士をはじめ、ローンや相続、賃貸経営といった専門知識を持つ有資格者が多数在籍しており、相続や借地権といった複雑な事情を抱える案件にもワンストップで対応できる体制が強みです。
全国に700店舗以上を展開するハウスドゥのネットワークを活用した根拠あるデータに基づく査定にも定評があり、相談実績は3,000件以上にのぼります。
自社サイトやポータルサイトを活用したWEB集客にも力を入れており、幅広い購入検討層に物件情報を届けられる体制が、早期売却につながりやすい点も特徴です。ノルマに縛られない姿勢で、じっくり話を聞いた上での提案を心がけている点も安心材料です。
遠方に住む相続人向けにオンライン相談にも対応しており、大田区・品川区エリアの顧客満足度調査では複数部門で1位に選ばれた実績もあります。権利関係が複雑な事情を抱えており、地元に根ざした丁寧な対応を望む方に向いている会社と言えるでしょう。
ハウスドゥ馬込(株式会社ニューエスト)について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼ニューエストの評判は?不動産売却で相談する前に知りたい強み・注意点・向いている人
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
▼ハウスドゥ馬込(株式会社ニューエスト)の公式ホームページはこちら
5-2.東急リバブル株式会社 東急リバブル大森センター

| 会社名 | 東急リバブル株式会社 大森センター |
| 住所 | 〒143-0023 東京都大田区山王2-5-9 山手ビル 5F |
| 電話番号 | 0120-212-109 |
| 公式サイトURL | https://www.livable.co.jp/branch/ohmori/ |
東急リバブル株式会社は東急不動産ホールディングスグループに属する大手不動産仲介会社で、大森センターは京浜東北線・根岸線「大森」駅北口から徒歩1分という好立地に店舗を構え、大田区山王エリアなどを中心に営業しています。
センター長をはじめ宅地建物取引士の資格を持つスタッフが在籍し、相続や税金、法律、将来設計まで幅広い相談に応じられる体制を整えている点が大きな強みです。
大手不動産会社ならではの社内研修制度やコンプライアンス体制が整備されており、重要事項説明や契約手続きが標準化されたプロセスに沿って進められる点も、初めて不動産を売却する相続人にとって安心材料といえるでしょう。
FP相談(ライフパートナー)やシニア世代向けの住みかえサロンといった専門サポート窓口も用意されており、必要に応じて司法書士など専門家と連携しながら手続きを進められる安心感があります。
実際の利用者からは、直近6か月間で満足度4.8(51人)という高い評価が寄せられており、大手ならではの取引実績に基づく信頼性も魅力です。相続や税務・法律まで含めて専門家と連携しながら進めたい方、大手ブランドの安心感を重視する方に向いている会社と言えます。
東急リバブルについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼東急リバブルは多彩なサービスで売却をサポート!大森センターの評判
6.まとめ

大田区・品川区に相続した不動産は、放置すると相続登記の過料リスクや維持コストの負担が積み重なってしまいます。
空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例には適用期限や細かな要件が設けられているため、期限内に手続きを終えられるよう早めに動き出すことが何より大切です。
特に空き家の3,000万円特別控除は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があり、取得費加算の特例も相続開始から3年10か月以内という期限があります。
遺産分割協議や名義変更にも一定の時間がかかるため、「まだ大丈夫」と先延ばしにしていると、気づいたときには特例が使えなくなっているケースも少なくありません。
相続人が複数いる場合や、建物が古く売却に不安がある場合、税理士・司法書士との連携が必要な場合など、状況は一人ひとり異なります。
だからこそ、大田区・品川区の事情に詳しく、相続案件の実績が豊富な地元の不動産会社へ早めに相談し、自分たちに合った売却方法や特例の使い方を一緒に整理してもらうことをおすすめします。
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