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不動産売却の手引き

不動産売却で活用できる税制特例と減税制度まとめ

公開:2025.02.25 更新:2025.02.25
不動産売却で活用できる税制特例と減税制度まとめ

不動産を売却すると、多額の税金(譲渡所得税や住民税など)が課されますが、税制特例減税制度を活用することで、支払う税額を大きく下げられる可能性があります。

たとえば3000万円特別控除をはじめ、損益通算繰越控除など、要件を満たせば数十万~数百万円もの税負担を削減できるケースがあるのです。しかし、制度の仕組みが複雑なうえ、適用対象や手続き方法にも細かな注意点が多いため、知らずに売却を進めると想定外の出費が発生しかねません。

本記事では、代表的な特例や減税制度の概要と注意点をわかりやすく整理し、読者が利益最大化早期再投資を狙ううえでどの制度を使えばよいかのヒントを提供します。ぜひ最後まで読み進め、上手に節税対策を行ってみてください。

代表的な特例

軽減増率

不動産を売却するとき、まずは「どの税制特例や減税制度が使えるのか」を調べることで、大幅な節税につながる可能性があります。特に、「3000万円特別控除」「軽減税率の要件」などは不動産売却でまず押さえておきたい代表的な特例です。

しかし、それぞれに細かな適用条件が定められており、居住用不動産かどうか、所有期間が5年超かどうか、あるいは相続や離婚が絡むかなど、多くの要素が合否を左右します。ここでは、はじめに3000万円特別控除の概要と注意点を詳しく見ていき、その後、所有期間による軽減税率の仕組みや具体的な使い方を解説します。事前に自分のケースでどれが当てはまるかをしっかり確認しておけば、数十万円~数百万円単位で税負担を減らせる可能性があります

3000万円特別控除

控除

1. 3000万円特別控除とは

「3000万円特別控除」は、不動産売却における代表的な減税制度のひとつで、居住用財産を売却した際、譲渡所得から最大3000万円まで差し引けるというものです。通常、不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、その利益に対して所得税や住民税が課せられます。しかし、この特別控除を使うことで、実質的に課税対象となる所得額を大幅に減らせるため、支払う税金の総額も減らすことができるという仕組みです。

仕組みのイメージ

たとえば、5,000万円で自宅を売却し、取得費や売却諸経費を引いた後の譲渡所得が2,000万円だったとします。この場合、3000万円特別控除を適用すれば、課税対象となる譲渡所得は 2,000万円-3,000万円 = 0円 となり、理論上「譲渡所得税がかからない」状態になります(他の所得と合算しての課税計算は別途考慮が必要ですが)。これだけでも数十万~数百万円の節税につながる可能性があるため、知っているか知らないかで手元に残る金額が大きく変わると言えるでしょう。

よくある誤解

この特別控除はあくまで「居住用財産」への適用が前提です。たとえば投資用マンションやセカンドハウス、別荘などは基本的に対象外。また、実際にどの期間住んでいたか、過去に同じ特例を使った経験があるか、親族間売買かどうかなど、細かな要件が設定されています。そのため、「自宅を売ったら自動的に3000万円特別控除が使える」と思っていると、あとで要件を満たさず特例が受けられない場合もあるので注意しましょう。

2. 適用条件:居住用財産、過去利用実績、親族間売買の制限など

3000万円特別控除の適用条件は複数存在し、以下のような事項を満たす必要があります。大まかなポイントは以下のとおりですが、法改正や個別の事情により適用可否が変わる可能性もあるため、最終的には税理士や国税庁の情報で確認するのが確実です。

1.居住用財産であること

財産イメージ

•売却した物件が自宅(居住用)であり、かつ実際に住んでいた期間が認められる場合に限る。

•転勤によって一時的に空き家になっていたようなケースでも、一定期間内(3年を目安にした制度など)に売却すれば対象になるケースがある。

2.過去に同特例を使った場合との間隔

•過去2年間以内に居住用財産の売却でこの控除を利用している場合、再度の適用は原則不可。

•1回の売却だけで3000万円すべてを使い切らなければならないため、「少しだけ控除額を使いたい」という部分的な運用はできない。

3.親族間売買の制限

•配偶者や直系親族(子、孫など)との売買、または特別な利益が生じるような売買は特例の対象外とされる。

•税務上、“実質的に自分の資産を動かしただけ”とみなされるような取引では悪用防止の観点から適用が認められない。

4.居住実態

•転勤などで住民票を移したあとも自宅を「居住用」として扱える条件があるが、期間や使用状況など細かい要件が変わる場合あり。

•離婚による財産分与で家を売る場合も、誰が住んでいたかや実際の所有権などでトラブルになることがあるため注意が必要。

3. 事例:売却金額5,000万円・譲渡所得2,000万円の場合

具体的なイメージをつかむために、以下のような例を考えてみましょう。

売却金額: 5,000万円

取得費 + 売却諸経費: 3,000万円(購入時の本体価格や仲介手数料、印紙税、リフォーム費用の一部などを含む)

譲渡所得: 5,000万円 - 3,000万円 = 2,000万円

この状態で、3000万円特別控除が使える場合、課税対象となる譲渡所得は 2,000万円 - 3,000万円 = 0円 となります。結果として、所得税・住民税の負担は大幅に軽減されるか、完全にゼロになることも。その差額は数十万円~数百万円単位にのぼるため、売主にとって非常に大きなメリットです。

ただし、上記はあくまで理想的なモデルケース。実際には、減価償却費短期・長期譲渡の区分などを考慮しなければならない場合もあり、控除が思ったより少なくなる可能性もあるため、申告時には専門家に確認して書類を揃えるのが賢明です。

4. 注意点:転勤・離婚など条件の変化に対応

キーポイント

前述のとおり、3000万円特別控除は“居住用財産”であることが最大のキーポイントです。しかし、以下のような状況では要件が微妙に変わることもあるので要注意です。

転勤による空き家: 住民票を移したあとでも、一定期間内に売却すれば居住用として認められる場合がある。ただし、会社の社宅に住んでいる期間が長すぎると認定されない可能性あり。

離婚で共有名義を処分: 夫婦共有名義で家を所有していた場合、どちらが住み続けたか、どちらが実質的にローンを負担していたかなどによって扱いが変わるため、売却時に“どちらの名義で特例を申請するか”をよく検討する。

親族間売買、特別な価格設定: 親子・兄弟間で安く売却したり、極端に時価とかけ離れた価格で売却したりすると、税務署が実態を確認しにくるケースがある。こうした取引は不正と見なされれば特例が使えなくなることも。

ポイント: いずれの場合も、最終的には税理士や国税庁の最新ガイドを参考に、要件を1つひとつチェックしていく必要があります。特例の誤適用は、あとで追徴課税などペナルティが発生するリスクがあるため、慎重さが欠かせません。

軽減税率の要件

消費税

3000万円特別控除以外にも、所有期間によって適用される税率が変わる(短期譲渡・長期譲渡)仕組みがあります。なかでも所有期間5年超で居住用不動産を売却した際の“軽減税率”は、不動産売却で大きな節税効果を得られる代表的な特例のひとつです。ここでは、その仕組みと具体的なメリット、注意点を解説します。

1. 所有期間5年超の居住用不動産がカギ

不動産にかかる譲渡所得税は、所有期間5年以下5年超かで大きく変わります。一般的に、5年以下の売却は「短期譲渡所得」、5年超の売却は「長期譲渡所得」と扱われ、前者は約39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)と高率ですが、後者は約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)と半分近くまで下がります。

所有期間の判定

多くの売主が間違えやすいのが、所有期間が「取得日から売却日まで」ではなく「取得日(契約日や登記日)から売却した年の1月1日まで」でカウントされるという点。たとえば、2018年4月に購入した物件を2023年3月に売却すると、2023年1月1日時点ではまだ4年9か月程度なので、短期譲渡所得になる可能性があります。

具体例: 2018年4月2日に取得 → 2023年1月1日時点で未だ4年9か月程度。よって2023年3月売却だとしても5年超にはならない。

2. 短期譲渡と長期譲渡の税率差

短期譲渡所得(所有期間5年以下)

•税率:約39.63%(内訳:所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)

•たとえば譲渡所得が1,000万円の場合、約396.3万円もの税金がかかる計算になる。

長期譲渡所得(所有期間5年超)

•税率:約20.315%(内訳:所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)

•同じく譲渡所得が1,000万円でも、約203.15万円の税負担。短期と比べて半分近い差がある。

このように、所有期間が5年を超えるかどうかで、税率が約2倍も変わってくるのが現実です。もし売却を急がない事情であれば、5年に満たないタイミングでは売らずに、5年を迎えるまで待ってから売るという選択も大いに考えられます。もちろん、相場が下落しそうな場合やローン返済の都合があるなら、一概に「待てば得」というわけでもありませんが、タイミングの見極め次第で数十万~数百万円の差が出ることを認識しておきましょう。

3. 具体策:売却タイミングを調整する

家 TAXロゴ お金 電卓

もしギリギリ4年11か月の場合

例えば、所有期間が4年11か月で売却すると短期譲渡所得扱いになるが、あと1か月待てば5年超となって税率が大幅に下がる可能性が高い。

注意: 待っている間に相場が下落したり、買主が見つからなかったりというリスクもあるため、一概には言えないが、「待つ利益」と「すぐ売るリスク」を比較検討する価値はある。

急ぎの売却との兼ね合い

転勤や資金需要が理由で早期売却が必須の場合、5年超になるのを待てないケースもある。そうした場合は、3000万円特別控除など他の制度をフル活用して、短期譲渡の高税率を少しでも緩和するアプローチを検討するのが現実的な方法となる。

4. 注意点と例外

注意点

居住用財産か投資用物件か

長期譲渡所得の軽減税率は、あくまで“居住用不動産”に対しての特例として組み込まれている場合が多い(※投資用でも短期と長期で税率差はあるが、居住用ほどの優遇は受けられない)。

相続や離婚で所有期間をどう扱うか

相続で引き継いだ物件の場合、被相続人が取得した日を自分が引き継いだ日とみなすなど、独特の計算ルールがあるため確認が必要。離婚の場合も、名義変更のタイミングなどによって扱いが異なることがあるため注意。

法改正リスク

税制は毎年のように改正や細かな変更が行われる可能性があり、5年超の軽減税率が今後どうなるかは法改正次第。常に最新情報を国税庁サイトや税理士を通じてチェックすることが大切。

「3000万円特別控除」や「軽減税率の要件」は、不動産売却で最初に把握しておきたい代表的な特例です。どちらも居住用財産かどうか所有期間相続や離婚といった個別事情に左右されるため、適用を誤ると大きな損失やトラブルになりかねません。一方、正しく理解すれば、数十万~数百万円以上の税金を抑えることができ、売却後の利益を格段にアップさせられるチャンスでもあります。

1. 3000万円特別控除の基本

•居住用不動産なら、譲渡所得から最大3000万円を控除。

•取得費や諸経費を差し引いたあとに利益が出ても、3000万円以内なら課税ゼロにできる場合も。

•転勤、離婚、親族間売買などによる適用条件の変化に注意。

2. 軽減税率の要件

弁護士

•所有期間が5年を超えれば(長期譲渡)、税率が約20.315%へと半減。

•短期譲渡所得(5年以下)は約39.63%と高率なので、売却時期を調整できるなら5年を迎えるまで待つのも検討材料。

•急ぎの場合は、他の特例を組み合わせて負担を下げる工夫が必要。

このように、特例は条件さえ合えば組み合わせて使える場合があるため、事前に税理士や不動産会社と相談しながら自分の売却計画をカスタマイズするとよいでしょう。すべてを自己判断で進めるのではなく、専門家のアドバイスや国税庁の公式情報で適用要件を十分確認することで、後から「使えるはずだった特例を見逃していた」あるいは「不正適用で追徴課税になった」といった悲劇を回避できます。

今後は、ほかの税優遇策として損益通算や繰越控除なども視野に入れ、より踏み込んだ活用法を学ぶことで、不動産売却後の手取り額を最大化することができるでしょう。このあと続く「他の特典活用」のセクションでは、3000万円特別控除や軽減税率以外の代表的制度を取り上げ、具体的な実例や注意点を紹介していきます。高額取引だからこそ、「知らずに大損」を避けるために、ぜひ最後までチェックしてみてください。

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他の特典活用

税金

不動産売却において、3000万円特別控除軽減税率は非常に有名かつ強力な節税策ですが、実はそれ以外にもさまざまな税優遇制度が存在します。たとえば、不動産を売った結果生じた損失を活用する損益通算繰越控除など、予想外の場面で「こんな特例もあったのか」と驚くほどの大きなメリットが得られる場合があります。

ただし、どの制度にも細かな適用要件複雑な手続きがあるため、売却前に十分な情報を集め、必要に応じて専門家と相談しながら進めることが不可欠です。

本章では、「損益通算」「繰越控除」などを中心に、その概要や適用時の注意点を詳しく紹介します。さらに、これらの特典を使う際にどんな書類や条件確認が必要か、またどういった場面で活用が有効なのかを解説し、読者が思わぬ節税を実現するためのヒントを提供します。

損益通算・繰越控除

損益通算

1. 損益通算とは

減税

不動産売却における「損益通算」とは、売却によって生じた損失を、ほかの所得(給与や事業所得など)と相殺して総所得額を減らし、最終的な所得税・住民税の負担を軽くする制度のことです。

たとえば、不動産の売却価格がローン残債より低く、譲渡所得がマイナスになる“オーバーローン状態”の場合、売却で生じた損失額を給与などのプラスの所得と相殺できれば、その年の課税所得自体が小さくなるため、支払う税金を大幅に減らすことが可能となります。

仕組みのイメージ

不動産売却で生じた損失(譲渡損失)をA万円とし、同じ年度の給与所得などからそのA万円を差し引いて課税対象を計算するイメージ。具体例としては、

•給与所得:700万円

•不動産売却による損失:200万円

この場合、合計所得を 700万円 - 200万円 = 500万円 とみなして税額を算出するため、トータルの税負担が軽減される。

留意点

1. 居住用財産なのか、投資用物件なのかで適用要件や計算ルールが異なる場合が多い。

2. 損益通算が認められるのは譲渡損失が一定の条件を満たす場合に限る。たとえば、居住用でローン残高が一定額以上残っているなど、細かな規定が存在。

3. 他の所得との相殺ができるのは譲渡損失のうち特定の部分に限られることがあるため、誤って申告すると追徴課税のリスクもある。

(1) 居住用不動産の譲渡損失の場合

損失イメージ

居住用不動産を売却して損失が出たときの制度には、「買い替え」に伴う特例や、ローン残債がある場合の特例などいくつかのバリエーションがあります。たとえば、住宅ローンがまだ残っているマイホームを売却してローン返済に充てても足りない“オーバーローン”状態で、買い替え先の住宅ローンを組むケースでは、特定の要件を満たすことで損益通算が認められる可能性があるのです。

(2) 投資用物件の譲渡損失の場合

税理士

投資用不動産で損失が発生したときも、一定の条件を満たせば他の所得と通算できる制度があります。ただし、居住用財産ほど優遇されるわけではなく、短期譲渡か長期譲渡か、あるいは事業所得に近い形で扱われるかどうかなど、複雑な仕分けが絡むため、税理士に相談しながら進めるのが安全です。

2. 繰越控除とは

控除イメージ

「繰越控除」とは、損失が大きすぎてその年の所得だけでは相殺しきれない場合に、翌年以降に損失を繰り越して引き続き他の所得と相殺し、節税を図る制度です。最長3年間繰り越せるケースが多く、たとえば今年の売却で1,000万円の損失が出たのに対し、今年の所得が300万円しかなければ700万円分を翌年以降に持ち越して相殺可能、といったイメージです。

仕組み例:

1. 今年発生した譲渡損失:1,000万円

2. 今年の給与所得:300万円 → 損益通算後の所得:0円(300万円 - 300万円)

3. 残りの損失:700万円を翌年へ繰り越し

4. 翌年の所得が500万円なら、そこからさらに(最大)500万円分を相殺 → 課税所得を0円にできる。

5. まだ繰り越し分が残れば、3年目にまで適用。

メリット

•一度の納税年度で損失を使いきれない場合でも、翌年以降に渡って節税メリットを得られる。

•一時的に大きな損失を被っても、将来的に数年かけて取り戻せる形になる。

注意点

1. 損失が発生した年に確定申告を行うことが必須。申告を忘れると翌年以降の繰越はできなくなる。

2. 資格要件(ローン残高や居住用の要件など)を満たす必要があり、また年度ごとにしっかり申告を継続しないと無効になる。

3. 売却損失を繰り越しできる期間は通常3年が上限。さらに控除金額や対象となる所得も細かい制限があるので、申告書類の作成ミスや要件勘違いには要注意。

3. 適用例:住宅ローン残債より安く売却してしまい損失が出たとき

軽減イメージ

(1) 典型的なオーバーローン状態

家を購入したときの景気やローン残高によっては、売却価格がローン残債を下回るケースがあります。これを“オーバーローン”と呼び、たとえば3,000万円のローン残高がある家を2,500万円で売らざるを得なかった場合、売却時に最低でも500万円の損失が発生する計算です。こうした損失についても、一定条件を満たせば損益通算して他の所得と相殺でき、税負担を軽減できます。

適用条件(例)

1. 居住用財産である。

2. ローン残高が売却価格を上回っている。

3. 売却時に新たに住宅ローンを組んで買い替えをする場合など(ケースによっては売り替えなしでも適用できる場合も)。

•細かい条件は国税庁サイトや税理士の助言を参考に最新情報をチェック。

(2) 損失を3年間繰り越せる場合

住民税

仮に上記の例で500万円の損失が出ても、年収が低くてその年の所得が400万円しかなければ、400万円分は相殺して所得が0円になり、残りの100万円は翌年に繰り越す、といった形で繰越控除が活用できます。そのため、何年かかけて損失を徐々に相殺していくことで、最終的な所得税住民税の総額を減らせるというのがこの制度の大きな利点です。

4. 留意点:居住用財産か投資用かで要件が違う

遺産運用

損益通算や繰越控除の考え方は居住用不動産と投資用不動産で微妙に異なります。たとえば、投資用不動産で損失が出ても、ほかの収入(給与所得など)と通算できない場合があるなど、厳しめの制限が存在することが少なくありません。一方、居住用として扱われる場合には、住宅ローン控除など他の優遇措置と併用できる場合もあるため、どのカテゴリーに属するかを見極めておくことが重要です。

ローン残高が一定以上残っている場合

たとえば「ローンが1年以上残っている」「売却後に買い替え先を購入」など、状況によっては特定の要件が追加される。「残高がある一定額以上」「5年超居住」「買い替え先のローン借入れ」などが複雑に絡むため、専門家のチェックが必要不可欠です。

投資用物件の場合

損益通算の可否や条件が居住用より厳しい場合が多い。また、長期譲渡か短期譲渡かで税率が大きく変わる点は共通しているものの、オーナーチェンジなど物件の性質によって適用できる特例が制限されることがあり、事前の情報収集が欠かせません。

条件確認と専門家相談

司法書士

不動産売却における税制特例は、国の政策や税制改正によって細かくルールが変わること

があります。せっかく使える特典を見逃していたり、逆に適用外だったのに誤って申告してしまったりすると、後々の追徴課税やペナルティで大きな損失を被るリスクが高まるでしょう。そこで鍵を握るのが、早めの条件確認専門家の意見を取り入れることです。

1. 最新情報を税理士や国税庁サイトで確認

東京財務省

法改正への対応

税制特例は毎年のように細部が見直される可能性があるため、過去の知識だけで判断していると「実はもう廃止された」あるいは「要件が追加されていた」という事態に陥りかねません。税理士国税庁サイトから最新の情報を得ることで、不意のミスを防ぐのが賢明です。

申告時期や提出書類の把握

損益通算や繰越控除、3000万円特別控除などを適用する場合、確定申告が必要になります。売買契約書や住民票、登記情報、ローン残高証明など、多くの書類を期日までに準備しなければならない点に注意。もし書類が不備で期限内にそろえられなければ特例が適用できず、結果的に高額納税する羽目になるかもしれません。

2. メリット:条件を満たせば大幅節税が可能

節税

実際に売却損失を抱えた物件を売った人の中には、「数百万円単位で税金が浮いた」「所得税と住民税が返ってきて資金計画が助かった」という事例も珍しくありません。たとえば、

居住用オーバーローンでの売却

勤務先の給与所得と損益通算し、年末調整では控除できなかった分が確定申告で調整され、数十万円の還付を受けることができた。さらに、繰越控除を使って翌年の所得も一部相殺できた。

買い替えによる買い替え特例との併用

住宅ローンを組み替える形で新居を購入し、譲渡損失の損益通算を申告して大幅に税負担を減らした。結果的に買い替えの出費が予想よりも少なく済み、引っ越し後の生活に余裕が生まれた。

3. ポイント:確定申告で書類管理を徹底

まとめ

確定申告の手順

1. 売買契約を結んだら、年度末までに必要書類を集める。

2. 不動産会社や金融機関からもらう書類(仲介手数料の領収書、登記費用、ローン残高証明など)を紛失しないよう管理する。

3. 翌年2月中旬~3月中旬までの申告期間に税務署へ申告書を提出(e-Taxや郵送も可能)。

4. 追加で必要書類を求められたり、誤記があると訂正を求められたりするため、余裕をもって手続きを進める。

売買契約書・住民票・登記情報など

なかには5年以上前の購入時の資料や、住民票の履歴、ローン関係の書類を詳細に問われることも。捨てずに保管していればスムーズだが、紛失した場合は時間がかかる可能性あり。公的書類が再発行できるものもあるが、期限や手数料に注意が必要。

専門家(税理士・司法書士)との連携

条件が複雑だったり、個別事情がある(相続や離婚、親族間売買など)なら、独力で要件を確認するのは困難かもしれません。税理士や司法書士、不動産会社のアドバイスを活用して、特例の適用可否を慎重に判断しましょう。

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まとめ

まとめ

ここまで、3000万円特別控除軽減税率、さらに損益通算繰越控除など、代表的な特例から思わぬ節税が狙える仕組みまでを紹介してきました。いずれも不動産売却の税負担を大きく減らし、最終的な手取りを増やすための有力な手段です。とくに高額な取引では、数十万~数百万円もの差が生じることも珍しくありません。だからこそ、売却計画を立てる段階で早めに要件を把握し、自分が使える制度をピックアップしておきましょう。

特例活用で税負担を減らし利益最大化

まずは国税庁サイトや不動産会社、税理士を通じて最新の情報を収集し、適用条件をきちんと確認すること。次に、必要書類の準備や確定申告の手順を頭に入れ、不明点があれば専門家に相談しましょう。税制特例は「知らなかった」では済まされないほど大きな恩恵があるので、積極的に調べて早めに備えれば、売却後の手取り額を大幅に増やすことも十分可能です。わからない点があれば、税理士や不動産会社とタッグを組み、安心して取引を進めてください。

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